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東京高等裁判所 平成元年(行コ)91号 判決

東京都中央区八重洲二丁目六番四号

控訴人

大日本不動産株式会社

右代表者代表取締役

松岡源之真

右訴訟代理人弁護士

穴水広真

東京都中央区新富二丁目六番一号

被控訴人

京橋税務署長

江田巧

右指定代理人

野崎守

横川七七一

竹田準一

槇田俊裕

右当事者間の法人税決定処分取消請求控訴事件について、当裁判所は、次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

一  控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人が昭和五四年一二月一八日付けで控訴人に対してした、昭和四八年一一月一日から昭和四九年一〇月三一日まで、昭和四九年一一月一日から昭和五〇年一〇月三一日まで、昭和五〇年一一月一日から昭和五一年一〇月三一日まで、昭和五一年一一月一日から昭和五二年一〇月三一日まで、昭和五二年一一月一日から昭和五三年一〇月三一日までの各事業年度における法人税についての所得金額及び納付すべき税額の各決定をいずれも取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、主文と同旨の判決を求めた。

二  当事者双方の主張及び証拠関係は、原判決三枚目裏七行目の「五番」を「五番地」に、同六枚目表一〇行目の「〈25〉」を「〈24〉」に、同七枚目表一行目の「〈24〉」を「〈25〉」に、別表2のうち、桜井ヤイの「係争年度中の賃料(月

額)」欄記載の「19万円(~49.10)25万円(49.11~53.3)」を「19万円(~50.3)25万円(50.4~53.3)」に、別表4のうち、「〈25〉」を「〈24〉」に、「〈24〉」を「〈25〉」に改めるほか、原判決を事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないので棄却すべきものと判断する。その理由は、原判決一三枚目表三行目の「所属」を「所有権の帰属」に、同五行目の「一」を「一つ」に、同一七枚目表九行目の「あるが」を「あり、また、甲第五号証、第七ないし第一〇号証の各貸室賃貸借契約書に、いずれも「甲(控訴人を指す。)は基管理に係る本物件を…賃貸し」との記載があるが」に、同一八枚目表九行目の「住所地」を「事務所」にそれぞれが改め、同二〇枚目裏六行目の末尾に「その内訳は、次のとおりである。」を加え、同二一枚目裏六行目の「〈25〉」を「〈24〉」に、同二五枚目裏八行目の「〈24〉」を「〈25〉」に改めるほか、原判決の理由説示のとおりであるから、これを引用する。

二  よつて、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから棄却することとし、控訴費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 橘勝治 裁判官 安達敬 裁判官 鈴木敏之)

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